四半期報告書-第166期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業を含んでおります。
3.上記以外の経常収益には、主に次の取引が含まれております。
(1)「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)の範囲に含まれる金融商品に係る取引
(2)「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)の範囲に含まれるリース取引
(3)金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
4.外部顧客に対する経常収益の調整額△6百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。
5.セグメント利益の調整額△1,480百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。
6.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
7.(会計方針の変更)に記載のとおり、「リース業」において割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準を当第3四半期連結会計期間から変更しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業を含んでおります。
3.上記以外の経常収益には、主に次の取引が含まれております。
(1)「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)の範囲に含まれる金融商品に係る取引
(2)「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)の範囲に含まれるリース取引
(3)金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
4.外部顧客に対する経常収益の調整額△6百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。
5.セグメント利益の調整額△1,480百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。
6.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
7.(会計方針の変更)に記載のとおり、「リース業」において割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準を当第3四半期連結会計期間から変更しております。