訂正有価証券報告書-第168期(2023/04/01-2024/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | ||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 無料 | |||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、北海道新聞および日本経済新聞に掲載することとしております。 なお、電子公告は当行ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.hokuyobank.co.jp/ | |||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当行は以下のとおり、株主優待制度の導入を決定しております。 (1)優待対象株主 以下A.Bの基準日時点の、当行株主名簿に記録された2,500株(25単元)以上を保有する株主さまのうち、継続して1年以上保有している株主さま A.初回基準日:2024年9月30日 B.2回目以降の基準日:2025年3月31日以降の毎年3月31日 (2)優待内容 保有株式数および継続保有期間(※)に応じて、北海道の特産品を掲載した専用カタログから選択したご希望の品を送付
※継続保有期間の考え方 A.初回基準日における継続保有期間 (a)1年以上継続保有とは、2023年9月30日、2024年3月31日および2024年9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていること (b)5年以上継続保有とは、2019年9月30日から2024年9月30日までの間の3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていること B.2回目以降の基準日における継続保有期間 (a)1年以上継続保有とは、基準日の前年の3月31日、基準日の前年の9月30日および基準日(該当年の3月31日)の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていること (b)5年以上継続保有とは、基準日の5年前の3月31日から基準日(3月31日)までの間の3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていること |
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。