有価証券報告書-第170期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、9月30日、12月31日、3月31日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、北海道新聞および日本経済新聞に掲載することとしております。 なお、電子公告は当行ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.hokuyobank.co.jp/ | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当行は以下のとおり、株主優待制度を導入しております。 (1)優待対象株主 以下基準日時点の、当行株主名簿に記録された1,500株(15単元)以上を保有する株主さまのうち、継続して1年以上保有している株主さま 基準日:毎年3月31日 (2)優待内容 保有株式数及び継続保有期間(※)に応じて、北海道の特産品の送付、または北海道の特産品を掲載した専用カタログから選択したご希望の品を送付
※1年以上継続保有とは、基準日の前年の3月31日、6月30日、9月30日、12月31日および基準日(該当年の3月31日)現在の株主名簿に同一株主番号で連続して5回以上記録されていることといたします。 5年以上継続保有とは、基準日の5年前の3月31日から基準日(該当年の3月31日)までの間(以下「継続保有判定期間」といいます。)、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日現在の当行株主名簿に同一株主番号で連続して21回以上記録されていることといたします。なお、2025年3月31日以前の株主名簿には6月30日および12月31日の記録が存在しないため、継続保有判定期間に 2025 年3月31日以前の期間が含まれている場合、当該期間については、同一年の3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていれば、同年の6月30日および12月31日現在の当行株主名簿にも同一株主番号で連続して記録されていたものとみなします。 |
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。