四半期報告書-第117期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金並びにコールローン及び買入手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(令和3年3月31日)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19 号 令和元年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 令和元年7月4日)第27 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は79,546百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、その他の証券がこれに含まれます。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3に分類される金融商品はありますが、重要性が乏しいため記載しておりません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金並びにコールローン及び買入手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(令和3年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)有価証券 | 586,690 | 586,891 | 200 |
| 満期保有目的の債券 | 404 | 605 | 200 |
| その他有価証券 | 586,285 | 586,285 | - |
| (2)貸出金 | 1,502,820 | ||
| 貸倒引当金(*) | △8,612 | ||
| 1,494,208 | 1,493,055 | △1,152 | |
| 資産計 | 2,080,898 | 2,079,946 | △951 |
| (1)預金 | 2,104,845 | 2,104,924 | 79 |
| (2)借用金 | 298,715 | 298,586 | △128 |
| 負債計 | 2,403,560 | 2,403,511 | △49 |
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)有価証券 | 600,614 | 600,821 | 207 |
| 満期保有目的の債券 | 408 | 615 | 207 |
| その他有価証券 | 600,206 | 600,206 | - |
| (2)貸出金 | 1,513,818 | ||
| 貸倒引当金(*) | △9,803 | ||
| 1,504,014 | 1,506,832 | 2,817 | |
| 資産計 | 2,104,629 | 2,107,653 | 3,024 |
| (1)預金 | 2,162,738 | 2,162,826 | 87 |
| (2)借用金 | 295,890 | 295,790 | △99 |
| 負債計 | 2,458,628 | 2,458,616 | △11 |
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
| 非上場株式(*1)(*2) | 1,009 | 1,009 |
| 組合出資金(*3) | 9,174 | 9,875 |
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19 号 令和元年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 令和元年7月4日)第27 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債等 | 61,041 | 125,126 | - | 186,168 |
| 社債 | - | 197,912 | 20,082 | 217,995 |
| 株式 | 9,578 | 831 | - | 10,410 |
| その他 | - | 106,085 | - | 106,085 |
| 資産計 | 70,620 | 429,956 | 20,082 | 520,659 |
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は79,546百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| その他 | - | 615 | - | 615 |
| 貸出金 | - | - | 1,506,832 | 1,506,832 |
| 資産計 | - | 615 | 1,506,832 | 1,507,447 |
| 預金 | - | 2,162,826 | - | 2,162,826 |
| 借用金 | - | 295,790 | - | 295,790 |
| 負債計 | - | 2,458,616 | - | 2,458,616 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、その他の証券がこれに含まれます。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3に分類される金融商品はありますが、重要性が乏しいため記載しておりません。