有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成22年6月29日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第1回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成23年6月24日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第2回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③平成24年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第3回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
④平成25年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第4回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑤平成26年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第5回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式の分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式の分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときには、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注)3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
(4)新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該取締役または執行役員に割当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1か月未満は1か月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については、1個未満の端数は切捨てとする。
(5)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は新株予約権を行使できないものとする。
①新株予約権者が、法令(会社法第331条第1項第3号または第4号を含むが、これに限られない。)または当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合
②新株予約権者が当行取締役または執行役員を解任された場合
③新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(6)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(7)その他の行使条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)3(6)①記載の資本金等増加限度額から上記(注)3(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由
①再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A. 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案(ただし、存続会社の新株予約権を交付する旨を合併契約に定めた場合を除く。)
B. 再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
C. 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案(ただし、完全親会社となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式移転計画に定めた場合を除く。)
D. 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
①平成22年6月29日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第1回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 3名 執行役員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成23年6月24日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第2回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 3名 執行役員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成24年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第3回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 3名 執行役員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成25年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第4回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 3名 執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤平成26年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第5回株式報酬型新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役を除く当行取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役 5名 執行役員 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
| 株式の数 | 750,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月7日 去 平成51年8月6日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式の分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式の分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときには、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注)3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
(4)新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該取締役または執行役員に割当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1か月未満は1か月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については、1個未満の端数は切捨てとする。
(5)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は新株予約権を行使できないものとする。
①新株予約権者が、法令(会社法第331条第1項第3号または第4号を含むが、これに限られない。)または当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合
②新株予約権者が当行取締役または執行役員を解任された場合
③新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(6)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(7)その他の行使条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)3(6)①記載の資本金等増加限度額から上記(注)3(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由
①再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A. 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案(ただし、存続会社の新株予約権を交付する旨を合併契約に定めた場合を除く。)
B. 再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
C. 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案(ただし、完全親会社となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式移転計画に定めた場合を除く。)
D. 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。