有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
利益配分につきましては、銀行の公共的使命を念頭において、長期にわたる安定的な経営基盤の確保と企業体質の強化に努め、安定的な配当の継続を実施することを基本方針としております。配当時期につきましては、中間配当は実施せず期末配当に時期を統合しております。
令和2年度の普通株式に対する配当につきましては、年間配当金を1株当たり30円とさせていただきました。
令和3年度の普通株式に対する配当につきましては、金融機関を取り巻く環境が大きく変化している中で、経営体質強化のために必要な内部留保の確保及び充実の観点から、年間配当金を1株当たり20円とさせていただく予定です。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
令和2年度の普通株式に対する配当につきましては、年間配当金を1株当たり30円とさせていただきました。
令和3年度の普通株式に対する配当につきましては、金融機関を取り巻く環境が大きく変化している中で、経営体質強化のために必要な内部留保の確保及び充実の観点から、年間配当金を1株当たり20円とさせていただく予定です。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 令和3年6月24日 定時株主総会決議 | 1,298 | 普通株式 30 第二種優先株式 25.92 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。