有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)連結会社における従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員550人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員537人並びに取締役を兼務しない執行役員8人を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東和銀行従業員組合と称し、組合員数は957人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6.「平均年間給与」については、連結子会社外からの出向者は含めておりません。
(3)当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職に占める女性労働者の割合は令和6年3月31日時点の人員で算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、対象期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日となります。
3.労働者の男女の賃金差異算出条件は以下の通りであります。
・対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
・賃金:本給、各種手当(時間外手当を含む)、通勤費、賞与等を含み、退職金は除く。
・正規雇用労働者:出向者については、当行から社外への出向者を含み、他社から当行への出向者を除く。
・パート・有期労働者:嘱託、パートタイマーを含み、派遣社員を除く。
| 令和6年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 銀行業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,229 [443] | 28 [2] | 1,257 [445] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員550人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
| 令和6年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 1,229 | 41.0 | 17.5 | 5,959 |
| [443] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員537人並びに取締役を兼務しない執行役員8人を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東和銀行従業員組合と称し、組合員数は957人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6.「平均年間給与」については、連結子会社外からの出向者は含めておりません。
(3)当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1)(注3) | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 19.8 | 78.6 | 50.1 | 60.4 | 62.2 | [男女の賃金差異について] 正規雇用労働者の賃金差異は、主に令和5年3月まで実施していたコース別人事制度(労働者に占める女性労働者の割合:総合・エリア総合職9.2%、一般職93.1%)を要因として生じています。令和5年4月より、全行員を総合職とする新人事制度を導入しており、性別に拘わらず上位職位を目指し活躍できる制度としているため、男女の賃金差異は徐々に縮小していくものと考えております。 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職に占める女性労働者の割合は令和6年3月31日時点の人員で算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、対象期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日となります。
3.労働者の男女の賃金差異算出条件は以下の通りであります。
・対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
・賃金:本給、各種手当(時間外手当を含む)、通勤費、賞与等を含み、退職金は除く。
・正規雇用労働者:出向者については、当行から社外への出向者を含み、他社から当行への出向者を除く。
・パート・有期労働者:嘱託、パートタイマーを含み、派遣社員を除く。