有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【従業員の状況】
① 連結会社における従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員538人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員525人並びに取締役を兼務しない執行役員9人を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東和銀行従業員組合と称し、組合員数は959人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6.「平均年齢」「平均勤続年数」「平均年間給与」には、受入出向者を含んでおりません。
③ 当行の管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点の人員で算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日となります。
3.労働者の男女の賃金差異算出条件は以下の通りであります。
・対象期間:2025事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
・賃金:本給、各種手当(時間外手当を含む)、通勤費、賞与等を含み、退職金は除く。
・正規雇用労働者:出向者については、当行から社外への出向者を含み、他社から当行への出向者を除く。
・パート・有期労働者:嘱託、パートタイマーを含み、派遣社員を除く。
(男女の賃金差異について補足説明)
正規雇用労働者の賃金差異については、管理職に男性行員が多いことが主な要因となっています。当行では全行員を総合職とする人事制度としており、性別に拘わらず上位職位を目指し活躍できる制度としているため、男女の賃金差異は徐々に縮小していくものと考えております。
パート行員・有期雇用労働者の賃金差異については、パート行員の多くが女性、嘱託の多くが男性となっていることから、パート行員と嘱託の賃金差として生じているものです。
① 連結会社における従業員数
| 2026年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 銀行業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,207 [411] | 25 [2] | 1,232 [413] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員538人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の従業員数
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 1,207 | 40.5 | 16.9 | 6,317 | 4.8 |
| [411] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員525人並びに取締役を兼務しない執行役員9人を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東和銀行従業員組合と称し、組合員数は959人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6.「平均年齢」「平均勤続年数」「平均年間給与」には、受入出向者を含んでおりません。
③ 当行の管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%)(注1) | 男性労働者の育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注1)(注3) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 22.7 | 120.0 | 54.6 | 65.7 | 57.2 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点の人員で算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日となります。
3.労働者の男女の賃金差異算出条件は以下の通りであります。
・対象期間:2025事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
・賃金:本給、各種手当(時間外手当を含む)、通勤費、賞与等を含み、退職金は除く。
・正規雇用労働者:出向者については、当行から社外への出向者を含み、他社から当行への出向者を除く。
・パート・有期労働者:嘱託、パートタイマーを含み、派遣社員を除く。
(男女の賃金差異について補足説明)
正規雇用労働者の賃金差異については、管理職に男性行員が多いことが主な要因となっています。当行では全行員を総合職とする人事制度としており、性別に拘わらず上位職位を目指し活躍できる制度としているため、男女の賃金差異は徐々に縮小していくものと考えております。
パート行員・有期雇用労働者の賃金差異については、パート行員の多くが女性、嘱託の多くが男性となっていることから、パート行員と嘱託の賃金差として生じているものです。