有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,089人並びに当行グループ以外への出向者を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,057人並びに当行外への出向者を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、京葉銀行職員組合と称し、組合員数は1,646人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 当行の管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。管理職とする対象は、労働基準法における管理監督者に相当する次長職以上にある者をいいます。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.フルタイム以外のパート・有期労働者については、フルタイムの所定労働時間で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。
4.「労働者の男女の賃金の額の差異」の内訳は、同一職務による男女差はないものの、管理職に占める女性労働者の割合や、男女の勤続年数の差等により、差異が生じているものであります。
5.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
① 連結会社の状況
2026年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,805 | 32 | 1,837 |
| [1,016] | [31] | [1,047] |
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,089人並びに当行グループ以外への出向者を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の状況
2026年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 1,805 | 39.2 | 16.5 | 7,555 | 4.8 |
| [1,016] |
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,057人並びに当行外への出向者を含んでおりません。
2.当行の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、京葉銀行職員組合と称し、組合員数は1,646人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 当行の管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある 労働者に占める 女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注1、3、4) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 10.3 | 100.0 | 59.3 | 70.0 | 59.6 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。管理職とする対象は、労働基準法における管理監督者に相当する次長職以上にある者をいいます。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.フルタイム以外のパート・有期労働者については、フルタイムの所定労働時間で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。
4.「労働者の男女の賃金の額の差異」の内訳は、同一職務による男女差はないものの、管理職に占める女性労働者の割合や、男女の勤続年数の差等により、差異が生じているものであります。
5.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。