四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/17 9:07
【資料】
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【項目】
84項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式80,000,000
A種優先株式6,000,000
80,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年11月17日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式31,800,000同 左非上場単元株式数は1,000株
A種優先株式6,000,000同 左非上場(注)
37,800,000同 左

(注) 1.当行定款又は取締役会決議により定めたA種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)A種優先配当金
当銀行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「A種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した額(円位未満小数第4位まで算出し、小数第4位を切上げる。)(以下「A種優先配当金」という。)を支払う(但し、A種優先期末配当基準日の属する事業年度において第(2)号に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。)
・平成24年3月31日を基準日とする配当までの配当年率は、1.9%とする。
・平成24年4月1日以降、次回配当年率見直し日の前日までの各事業年度についての配当年率は、以下の算式により計算される年率とする。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
「配当年率見直し日」は、平成24年4月1日以降の毎年4月1日とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
(2)A種優先中間配当金
当銀行は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、A種優先配当金の額を残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)を加えた金銭を支払う(但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。)。
(2)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)株式の分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、第(7)号に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、A種優先株式の取得を請求することができるものとし、当銀行は、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当銀行の普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。但し、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
(1)取得と引換えに交付すべき普通株式の数
取得と引換えにより交付
すべき普通株式の数
=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の1株当たりの払込金額相当額の総額
取得請求日における第(2)号から第(6)号で定める取得価額

但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の1株当たりの払込金額相当額は、適切に調整される。取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(2)当初取得価額
当初の取得価額は、第(7)号で定める取得を請求することのできる期間の初日における普通株式時価(円位未満四捨五入)とする。但し、当初取得価額が第(5)号に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
本第(2)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 取得を請求することのできる期間の初日に先立つ5連続取引日までの期間において、当銀行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場(以下「取引所等」という。)への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
当初、取得を請求することのできる期間の初日に先立つ5連続取引日(取得を請求することのできる期間の初日を含まず、取引所等(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得を請求することのできる期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。
(b) (a)以外の場合
直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書 (連結BPS(以下に定義する。)に関するこれらの訂正報告書を含む。以下「継続開示書類」という。)における1株当たり純資産額(連結ベースとし、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、少数株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算する。以下「連結BPS」という。)
(3)取得価額の修正
取得価額は、平成23年11月1日以降平成36年3月31日までの毎月1日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)の翌日以降において、当該取得価額修正日における普通株式時価に修正されるものとする(以下かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が第(5)号に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、取得価額修正日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日の間に、第(6)号に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
本第(3)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 取得価額修正日を最終日とする5連続取引日(同日を含む。)の期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
当該取得価額修正日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(但し、終値のない日は除き、取得価額修正日が取引日ではない場合は、当該取得価額修正日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当銀行の普通株式が上場等をしている取引所等における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)
(b) (a)以外の場合
連結BPS(但し、当該取得価額修正日の直前に提出された継続開示書類中の財務情報の基準日の翌日以降に、第(6)号に定める取得価額の調整事由が生じたことにより取得価額が調整された場合には、上記調整事由により調整された取得価額相当額を意味するものとする。)
(4)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(5)下限取得価額
229円(但し、第(6)号による調整を受ける。)。
(6)取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。
調整後
取得価額
=調整前
取得価額
=既発行
普通株式数
+交付普通
株式数
×1株当たりの
払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第(6)号において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該若しくは払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(iii)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)から(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)又は本(iv)による調整が行われていない場合、調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記第(3)項による取得価額の修正が行われている場合、調整係数は1とする。
但し、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(iii)又は本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記第(3)項による取得価額の修正が行われていない場合調整係数は、上記(iii)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
但し、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)又は(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)から(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日(以下「調整日」という。)における普通株式時価とする。なお、調整日の前日を最終日とする5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本第(6)号に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)から(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(iii)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)から(v)の場合には価額(但し、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(iii)から(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(i)から(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)から(iii)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。但し、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
本第(6)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 調整日からこれに先立つ5連続取引日の期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
調整日の前日を最終日とする5連続取引日の当銀行の普通株式が上場等をしている取引所等における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)但し、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。
(b) (a)以外の場合
連結BPS
(7)取得を請求することのできる期間
平成23年10月1日から平成36年3月31日まで
(8)取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(9)取得の効力発生
取得の効力は、取得請求書及び取得請求にかかるA種優先株式の株券が第(8)号に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。但し、A種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。
6.金銭を対価とする取得条項
当銀行は、平成31年4月1日以降取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)に、法令上可能な範囲で、 A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)を加えた金銭を交付する(但し、取得日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。)。但し、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当銀行の普通株式時価が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。本項における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 取得日を決定する取締役会の開催日を最終日とする30営業日の期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
取引所等における当銀行の普通株式の終値
(b) (a)以外の場合
連結BPS
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、平成36年4月1日(以下「一斉取得日」という。)に、A種優先株式(当該一斉取得日前日までに、第5項に従って取得請求権が行使されたA種優先株式又は第6項に定める取得条項に基づく取得が行われたA種優先株式を除く。)の全てを取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ、第(2)号に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。
(2)一斉取得価額
「一斉取得価額」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。但し、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(a) 一斉取得日からこれに先立つ45連続取引日までの期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の当銀行の普通株式が上場等をしている取引所等における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)
(b) (a)以外の場合
連結BPS
(3)1株に満たない端数の取扱い
取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(注) 2.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはございません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
発行済株式
総数残高
資本金増減額資本金残高資本準備金
増減額
資本準備金
残高
(千株)(千株)(百万円)(百万円)(百万円)(百万円)
平成27年7月1日~
平成27年9月30日
-37,800-7,300-6,256

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種優先株式 6,000,000――「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等)――
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 600,000――
完全議決権株式(その他)普通株式 30,957,00030,957
単元未満株式普通株式 243,000――1単元(1,000株)
未満の株式
発行済株式総数37,800,000――――
総株主の議決権――30,957――

(注) 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式745株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在
所有者の氏名又
は名称
所有者の住所自己名義所
有株式数(株)
他人名義所
有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)
(株)福邦銀行福井市順化1丁目6番9号600,000600,0001.88
600,000600,0001.88