- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2018/06/25 10:48- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | |
| 住民税均等割 | |
| 評価性引当額 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | |
| その他 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年4月1日から施行され、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から名古屋市の法人市民税の5%減税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、平成31年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)は68百万円増加し、その他有価証券評価差額金は75百万円、法人税等調整額は6百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は9百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。2018/06/25 10:48- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年4月1日から施行され、平成31年4月1日以後に終了する連結会計年度から名古屋市の法人市民税の5%減税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、平成31年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)は67百万円増加し、その他有価証券評価差額金は75百万円、退職給付に係る調整累計額は0百万円、法人税等調整額は7百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は9百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
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