有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年4月1日から施行され、平成31年4月1日以後に終了する連結会計年度から名古屋市の法人市民税の5%減税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、平成31年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)は67百万円増加し、その他有価証券評価差額金は75百万円、退職給付に係る調整累計額は0百万円、法人税等調整額は7百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は9百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 退職給付に係る資産及び負債 | 1,594 | 百万円 | 1,157 | 百万円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 3,920 | 3,695 | |||
| 賞与引当金 | 333 | 324 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 | |||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 110 | 108 | |||
| 偶発損失引当金 | 658 | 638 | |||
| 固定資産減価償却損金算入限度超過額 | 945 | 927 | |||
| 未払事業税 | 138 | 114 | |||
| 株式等償却 | 2,496 | 2,563 | |||
| その他 | 2,038 | 1,856 | |||
| 繰延税金資産小計 | 12,247 | 11,399 | |||
| 評価性引当額 | △3,992 | △3,937 | |||
| 繰延税金資産合計 | 8,254 | 7,461 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △20,346 | △23,123 | |||
| 退職給付信託設定益 | △2,217 | △2,224 | |||
| 固定資産圧縮積立額 | △72 | △72 | |||
| 繰延税金負債合計 | △22,635 | △25,419 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △14,380 | 百万円 | △17,958 | 百万円 | |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||
| 資産-繰延税金資産 | 758 | 百万円 | 677 | 百万円 | |
| 負債-繰延税金負債 | △15,139 | △18,635 | |||
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.7 | % | 30.7 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.7 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.4 | △5.0 | |||
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.8 | |||
| 評価性引当額 | △5.1 | △0.8 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | - | △0.1 | |||
| 投資有価証券売却益の連結修正 | - | 1.5 | |||
| その他 | 0.1 | 0.5 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.8 | % | 28.3 | % | |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年4月1日から施行され、平成31年4月1日以後に終了する連結会計年度から名古屋市の法人市民税の5%減税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、平成31年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)は67百万円増加し、その他有価証券評価差額金は75百万円、退職給付に係る調整累計額は0百万円、法人税等調整額は7百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は9百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。