- #1 有価証券関係、連結財務諸表(連結)
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - |
社債 | 3,900 | 3,919 | 19 |
小 計 | 3,900 | 3,919 | 19 |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - |
社債 | - | - | - |
小 計 | - | - | - |
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 39,758 | 39,871 | 113 |
社債 | 2,946 | 2,967 | 21 |
小 計 | 42,704 | 42,839 | 134 |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 29,928 | 29,912 | △15 |
社債 | 21,595 | 21,512 | △82 |
小 計 | 51,523 | 51,424 | △98 |
3.その他有価証券
2024/06/27 12:55- #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
2024/06/27 12:55- #3 社債明細表、連結財務諸表(連結)
【社債明細表】
該当事項はありません。
2024/06/27 12:55- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
2024/06/27 12:55- #5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2024/06/27 12:55- #6 資産の部の社債に係る保証債務に関する注記(連結)
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
2024/06/27 12:55- #7 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(ⅰ) 金利リスクの管理
当行グループは、金利リスクを、「一般貸出金等による運用と預金・社債・借入等による調達の長さの違い(ALMギャップ)に由来する金利リスク」、「保有する債券に由来する金利リスク」、「貸出金の中でも金利決定スキームが特殊である仕組貸出金(仕組金利貸出金)に由来する金利リスク」の3つに大別し、リスクの所在と量を適時・適確に把握し、自己資本対比でのリスク量の適切性の管理と、収益性の管理を行うことを基本方針としており、統合的リスク管理部門がモニタリングを行い、経営陣に報告しております。
なお、預貸金の長短ギャップに伴う金利リスクは、預金政策、貸出金政策によりコントロールするほか、必要に応じて金利スワップを使用した「包括ヘッジ」「個別ヘッジ」の手法によりリスクヘッジ(リスクの減殺)を実施しております。
2024/06/27 12:55- #8 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権に関する注記、銀行業(連結)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
2024/06/27 12:55