有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当行の監査等委員は社外取締役である監査等委員4名を含む5名で構成されております。
監査等委員の職務を遂行する組織として監査等委員会事務局を設置し、2021年3月末時点で適正な知識、能力、経験を有する専任スタッフを1名配置し、監査等委員の職務遂行のサポートを行っています。当該監査等委員会事務局スタッフの人事異動、業績評価に関しては監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を高め、監査等委員の指示の実効性を確保しています。
b.監査等委員会の活動状況
当行は昨年度、監査等委員会設置会社に移行した2020年6月26日までに監査役会を4回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前
※ 監査役 今田武男氏、東裕二氏は社外監査役であります。
監査等委員会設置会社移行後
※ 取締役監査等委員 滝本豊水氏、川村 健一氏、今田武男氏及び東裕二氏は社外取締役であります。
監査等委員会における主な検討事項は、取締役会の意思決定過程、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適法性・妥当性・効率性及び内部統制システムの整備・運用状況等、並びに会計監査人の監査の相当性及びその報酬についてであります。
また、監査等委員会における主な活動の状況は、監査の方針および監査実施計画を策定し、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本部および主要な営業店における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査部(提出日現在の人員10名)により、本部各部門、営業店、連結子会社、外部委託先を対象として、業務の運営態勢や各種リスクの管理態勢等に着目した監査を実施しております。また、監査部は財務報告に係る内部統制についての評価も実施しており、これらの結果は、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
36年
(注)上記は、個人事務所による監査期間については通算してカウントしておらず、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社へ加入して以降の期間について記載したものであります。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下西 富男
指定有限責任社員 業務執行社員 岡田 英樹
(注)当行の財務諸表についての監査年数は2者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当行監査等委員会で定める「会計監査人の選任等及び評価に関する基準」に基づき、選任、解任、不再任、並びに再任の適否を判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当行監査等委員会で定める「会計監査人の選任等及び評価に関する基準」に基づき、有限責任あずさ監査法人の監査結果の相当性、監査活動の適切性、妥当性について監査等委員会で評価を行っております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
※当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、米国外国口座税務コンプライアンス法に係る代行業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の当年度の監査体制、監査時間と前年度の実績等を比較するなど、監査報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当行の監査等委員は社外取締役である監査等委員4名を含む5名で構成されております。
監査等委員の職務を遂行する組織として監査等委員会事務局を設置し、2021年3月末時点で適正な知識、能力、経験を有する専任スタッフを1名配置し、監査等委員の職務遂行のサポートを行っています。当該監査等委員会事務局スタッフの人事異動、業績評価に関しては監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を高め、監査等委員の指示の実効性を確保しています。
b.監査等委員会の活動状況
当行は昨年度、監査等委員会設置会社に移行した2020年6月26日までに監査役会を4回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 監査役(常勤) | 山本 秀雄 | 全4回中4回 |
| 監査役(非常勤) | 今田 武男 | 全4回中4回 |
| 監査役(非常勤) | 東 裕二 | 全4回中4回 |
※ 監査役 今田武男氏、東裕二氏は社外監査役であります。
監査等委員会設置会社移行後
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 取締役監査等委員(常勤) | 山本 秀雄 | 全10回中10回 |
| 取締役監査等委員 | 滝本 豊水 | 全10回中10回 |
| 取締役監査等委員 | 川村 健一 | 全10回中10回 |
| 取締役監査等委員 | 今田 武男 | 全10回中10回 |
| 取締役監査等委員 | 東 裕二 | 全10回中10回 |
※ 取締役監査等委員 滝本豊水氏、川村 健一氏、今田武男氏及び東裕二氏は社外取締役であります。
監査等委員会における主な検討事項は、取締役会の意思決定過程、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適法性・妥当性・効率性及び内部統制システムの整備・運用状況等、並びに会計監査人の監査の相当性及びその報酬についてであります。
また、監査等委員会における主な活動の状況は、監査の方針および監査実施計画を策定し、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本部および主要な営業店における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査部(提出日現在の人員10名)により、本部各部門、営業店、連結子会社、外部委託先を対象として、業務の運営態勢や各種リスクの管理態勢等に着目した監査を実施しております。また、監査部は財務報告に係る内部統制についての評価も実施しており、これらの結果は、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
36年
(注)上記は、個人事務所による監査期間については通算してカウントしておらず、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社へ加入して以降の期間について記載したものであります。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下西 富男
指定有限責任社員 業務執行社員 岡田 英樹
(注)当行の財務諸表についての監査年数は2者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当行監査等委員会で定める「会計監査人の選任等及び評価に関する基準」に基づき、選任、解任、不再任、並びに再任の適否を判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当行監査等委員会で定める「会計監査人の選任等及び評価に関する基準」に基づき、有限責任あずさ監査法人の監査結果の相当性、監査活動の適切性、妥当性について監査等委員会で評価を行っております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | 5 | 40 | 0 |
| 連結子会社 | 2 | - | 1 | - |
| 計 | 42 | 5 | 41 | 0 |
※当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、米国外国口座税務コンプライアンス法に係る代行業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の当年度の監査体制、監査時間と前年度の実績等を比較するなど、監査報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。