有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:16
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当行の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されています。
監査役の職務を遂行する組織として監査役室を設置し、2020年3月末時点で適正な知識、能力、経験を有する専任スタッフを1名配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っております。当該監査役スタッフの人事異動、業績評価に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実行性を確保しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において当行は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については下表のとおりであります。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役山本 秀雄全14回中14回
社外監査役(非常勤)今田 武男全10回中10回
社外監査役(非常勤)東 裕二全6回中6回
社外監査役(非常勤)綿屋 滋二全5回中5回
社外監査役(非常勤)増田 攻全4回中4回

注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本部および主要な営業店における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、当行は、2020年6月26日開催の第112期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当行の監査等委員会については、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、原則月1回開催し、業務執行に対する監督機能を担い、法令又は定款に定められた事項や経営上の重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行状況を監査いたします。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査部(提出日現在の人員11名)により、本部各部門、営業店、連結子会社、外部委託先を対象として、業務の運営態勢や各種リスクの管理態勢等に着目した監査を実施しております。また、監査部は財務報告に係る内部統制についての評価も実施しており、これらの結果は、取締役会及び監査役(会)に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
35年
(注)上記は、個人事務所による監査期間については通算してカウントしておらず、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社へ加入して以降の期間について記載したものであります。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 秋宗 勝彦
指定有限責任社員 業務執行社員 下西 富男
(注)当行の財務諸表についての監査年数は2者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当行監査役会で定める「会計監査人の評価及び選定に関する基準」に基づき、選任並びに再任の適否を判断しております。
f. 解任又は不再任の決定方針
当行監査役会で定める「会計監査人の評価及び選定に関する基準」に基づき、解任並びに不再任の適否を判断しております。
g. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行監査役会で定める「会計監査人の評価及び選定に関する基準」に基づき、有限責任あずさ監査法人の監査結果の相当性、監査活動の適切性、妥当性について監査役会で評価を行っております。
h. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社440405
連結子会社2-2-
460425

※当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部監査態勢の有効性に係る調査業務、及び米国外国口座税務コンプライアンス法に係る代行業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の当年度の監査体制、監査時間と前年度の実績等を比較するなど、監査報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。