四半期報告書-第119期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※3 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | ―百万円 | ―百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。