有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※3. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 3ヵ月以上延滞債権 | ― 百万円 | ―百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。