有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
②社外役員の状況
当行は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身者ではありません。
社外取締役及び社外監査役は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する役割を担っており、基本的に当行や当行取締役、使用人との人的関係、資本関係、その他利害関係が無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い者を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役永山在紀氏につきましては、代表者を務める南国殖産株式会社と当行の間では銀行取引がありますが、一般株主または通常の取引と同条件であり、個人が特別な利害関係を有するものではありません。
なお、資本的関係としては、社外取締役野間俊美氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
(責任限定契約)
当行は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款に基づき社外取締役2名及び社外監査役3名と締結した責任限定契約の内容は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
(社外監査役の責任限定契約)
社外監査役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席して、それぞれの立場から意思決定のプロセスならびに業務執行状況の経営監視を行っており、必要に応じて、監査役会、業務監査部、会計監査人等との意見・情報交換を行うなど、経営に対する中立的な監視機能が十分に発揮できる体制が構築できていると考えております。
当行は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身者ではありません。
社外取締役及び社外監査役は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する役割を担っており、基本的に当行や当行取締役、使用人との人的関係、資本関係、その他利害関係が無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い者を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役永山在紀氏につきましては、代表者を務める南国殖産株式会社と当行の間では銀行取引がありますが、一般株主または通常の取引と同条件であり、個人が特別な利害関係を有するものではありません。
なお、資本的関係としては、社外取締役野間俊美氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
(責任限定契約)
当行は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款に基づき社外取締役2名及び社外監査役3名と締結した責任限定契約の内容は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
(社外監査役の責任限定契約)
社外監査役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席して、それぞれの立場から意思決定のプロセスならびに業務執行状況の経営監視を行っており、必要に応じて、監査役会、業務監査部、会計監査人等との意見・情報交換を行うなど、経営に対する中立的な監視機能が十分に発揮できる体制が構築できていると考えております。