有価証券報告書-第117期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※5 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用土
地の近隣の地価公示法(1969年法律第49号)第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価
格、及び第3号に定める当該事業用土地について地方税法(1950年法律第226号)第341条第10号の土地課税台
帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事
例による補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額が当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用土
地の近隣の地価公示法(1969年法律第49号)第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価
格、及び第3号に定める当該事業用土地について地方税法(1950年法律第226号)第341条第10号の土地課税台
帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事
例による補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額が当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
4,200百万円 | 3,906百万円 |