四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません ((注2) 参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債の時価は、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を期間別の無リスクの市場利子率に信用リスク相当分を調整した利率で割り引いて時価を算定しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金
要求払預金については、中間決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(2) 借用金
借用金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前事業年度において、非上場株式の減損処理額は14百万円であります。
当中間会計期間において、非上場株式については減損処理を行っておりません。
(*3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません ((注2) 参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金預け金 | 13,540 | 13,540 | ― |
| (2) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | ― | ― | ― |
| その他有価証券 | 59,334 | 59,334 | ― |
| (3) 貸出金 | 183,625 | ||
| 貸倒引当金(*) | △2,868 | ||
| 180,756 | 183,157 | 2,400 | |
| 資産計 | 253,631 | 256,032 | 2,400 |
| (1) 預金 | 229,313 | 229,487 | 174 |
| (2) 借用金 | 12,200 | 12,200 | ― |
| 負債計 | 241,513 | 241,687 | 174 |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1) 現金預け金 | 29,309 | 29,309 | ― |
| (2) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | ― | ― | ― |
| その他有価証券 | 60,649 | 60,649 | ― |
| (3) 貸出金 | 195,375 | ||
| 貸倒引当金(*) | △2,867 | ||
| 192,507 | 194,846 | 2,339 | |
| 資産計 | 282,466 | 284,806 | 2,339 |
| (1) 預金 | 255,736 | 255,881 | 145 |
| (2) 借用金 | 13,200 | 13,200 | ― |
| 負債計 | 268,936 | 269,081 | 145 |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債の時価は、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を期間別の無リスクの市場利子率に信用リスク相当分を調整した利率で割り引いて時価を算定しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金
要求払預金については、中間決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(2) 借用金
借用金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当中間会計期間 (2020年9月30日) |
| ①非上場株式(*1)(*2) | 148 | 148 |
| ②組合出資金(*3) | 9 | 10 |
| 合 計 | 157 | 158 |
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前事業年度において、非上場株式の減損処理額は14百万円であります。
当中間会計期間において、非上場株式については減損処理を行っておりません。
(*3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。