有価証券報告書-第167期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当行は、公共性・社会性を強く認識し、地域金融機関としての使命を遂行しながら、自己資本充実による経営体質の強化を図り、継続かつ安定した配当を実施することを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第167期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり25円とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました年間配当は1株当たり50円となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、内部留保につきましては、店舗投資、機械化投資等に効率的に活用することといたしております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第167期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり25円とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました年間配当は1株当たり50円となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、内部留保につきましては、店舗投資、機械化投資等に効率的に活用することといたしております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年11月11日 取締役会決議 | 138 | 25 |
| 平成29年6月27日 定時株主総会決議 | 138 | 25 |