有価証券報告書-第170期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当行は、公共性・社会性を強く認識し、地域金融機関としての使命を遂行しながら、確固とした収益基盤に基づき自己資本充実を図り、経営体力に見合った配当を実施することを基本方針としております。
当行の普通株式の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第170期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、業績を踏まえ慎重に検討した結果、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は無配となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、A種優先株式の配当金につきましては、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済み株式」をご参照下さい。
また、内部留保につきましては、店舗投資、機械化投資等に効率的に活用することといたしております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の普通株式の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第170期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、業績を踏まえ慎重に検討した結果、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は無配となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、A種優先株式の配当金につきましては、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済み株式」をご参照下さい。
また、内部留保につきましては、店舗投資、機械化投資等に効率的に活用することといたしております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2020年6月24日 | A種優先株式 | 1 | 1.36 |
| 定時株主総会決議 |