訂正有価証券報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当行は、公共性・社会性を強く認識し、地域金融機関としての使命を遂行しながら、確固とした収益基盤に基づき、自己資本充実を図り、経営体力に見合った配当を実施することを基本方針とし、引き続き財務体質の強化、健全性の維持向上を図るとともに、お客様の利便性・サービス向上に資するシステム投資等のための内部留保の充実に努めてまいります。
当行の普通株式の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としたうえで、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第171期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり5円とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は5円となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、A種優先株式の配当金につきましては、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」をご参照下さい。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の普通株式の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としたうえで、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第171期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり5円とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は5円となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。
なお、A種優先株式の配当金につきましては、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」をご参照下さい。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2020年11月13日 取締役会決議 | A種優先株式 | 0 | 0.73 |
| 2021年6月24日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 42 | 5.00 |
| A種優先株式 | 10 | 10.73 |