有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年6月26日の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成22年6月24日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③平成23年6月24日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑤平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役(社外取締役を除く。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑥平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役(社外取締役を除く。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年6月26日の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成22年6月24日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成23年6月24日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役(社外取締役を除く。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役(社外取締役を除く。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 153,000株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月31日~平成51年7月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。 ②その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。