有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:10
【資料】
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【項目】
154項目
①【ストックオプション制度の内容】
当行は、2009年6月26日開催の第50期定時株主総会において、当行取締役(社外取締役を除く。)にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額および新株予約権の内容について承認をいただきましたが、2016年6月24日開催の第57期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入に関する議案の承認可決をもって、ストックオプションにかかる取締役の報酬枠を廃止し、新規のストックオプションの付与を行わないことといたしました。
決議年月日2015年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名
新株予約権の数(個)※5(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 500(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※10
新株予約権の行使期間 ※2015年8月1日
~2040年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,220
資本組入額 1,110
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当行が2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
② その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり10円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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