有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営確保の観点から適正な内部留保の充実に努めるとともに、安定配当の継続実施を配当政策の基本的な方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針及び当事業年度の業績に基づき検討した結果、株主の皆さまからの日頃のご支援にお応えするため、1株当たり3円の期末配当金とし、中間配当金1株当たり2円50銭と合わせ5円50銭といたしました。
内部留保資金につきましては、顧客サービスの向上、経営効率化のための投資等に充当し、経営基盤の一層の強化と業績の向上に役立てる所存であります。
なお当行は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針及び当事業年度の業績に基づき検討した結果、株主の皆さまからの日頃のご支援にお応えするため、1株当たり3円の期末配当金とし、中間配当金1株当たり2円50銭と合わせ5円50銭といたしました。
内部留保資金につきましては、顧客サービスの向上、経営効率化のための投資等に充当し、経営基盤の一層の強化と業績の向上に役立てる所存であります。
なお当行は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成27年11月13日 取締役会決議 | 225 | 2.50 |
| 平成28年6月24日 定時株主総会決議 | 268 | 3.00 |