有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式を有する株主が、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取・売渡 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
売渡受付停止期間 | 剰余金の配当の基準日の10営業日前から剰余金の配当の基準日まで |
公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、長野県において発行する信濃毎日新聞及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.naganobank.co.jp/ |
株主に対する特典 | 基準日において100株以上所有の株主に対し、株主優遇定期預金を取扱っております。 |
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式を有する株主が、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利