有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更により、繰延税金資産は424百万円減少し、その他有価証券評価差額金は152百万円増加し、繰延ヘッジ損益は1百万減少し、法人税等調整額は575百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は274百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
4.決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 5,161 | 百万円 | 3,822 | 百万円 |
| 貸出金償却損金不算入額 | 102 | 19 | ||
| 退職給付引当金 | 4,127 | 3,358 | ||
| 有価証券評価損損金不算入額 | 748 | 538 | ||
| その他 | 1,323 | 1,439 | ||
| 繰延税金資産小計 | 11,461 | 9,176 | ||
| 評価性引当額 | △4,026 | △3,114 | ||
| 繰延税金資産合計 | 7,435 | 6,062 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △786 | △1,494 | ||
| 退職給付信託設定益益金不算入額 | △29 | - | ||
| 資産除去債務関係 | △5 | △17 | ||
| 繰延税金負債合計 | △820 | △1,511 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 6,615 | 百万円 | 4,551 | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 38.01 | % | 35.64 | % | ||
| (調整) | ||||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.70 | 0.59 | ||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.59 | △1.46 | ||||
| 住民税均等割等 | 0.65 | 0.53 | ||||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.58 | 6.15 | ||||
| 評価性引当額の増減 | △18.98 | △6.36 | ||||
| その他 | △0.04 | 0.05 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.33 | % | 35.14 | % | ||
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更により、繰延税金資産は424百万円減少し、その他有価証券評価差額金は152百万円増加し、繰延ヘッジ損益は1百万減少し、法人税等調整額は575百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は274百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
4.決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。