四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※2 営業貸付金の不良債権の状況
(注)1 破綻先債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破産更生債権等その他これらに準ずる貸付金であります。
2 延滞債権とは、その他の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援をはかることを目的として利息の支払を猶予したものを除きます。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、上記以外のその他の3ヵ月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸付金であります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |||
| 破綻先債権 | 819 | 百万円 | 736 | 百万円 |
| 延滞債権 | 20,585 | 〃 | 23,204 | 〃 |
| 3ヶ月以上延滞債権 | 3,519 | 〃 | 3,563 | 〃 |
| 貸出条件緩和債権 | 31,778 | 〃 | 30,881 | 〃 |
| 合計 | 56,702 | 〃 | 58,386 | 〃 |
(注)1 破綻先債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破産更生債権等その他これらに準ずる貸付金であります。
2 延滞債権とは、その他の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援をはかることを目的として利息の支払を猶予したものを除きます。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、上記以外のその他の3ヵ月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸付金であります。