四半期報告書-第38期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
※2 営業貸付金の不良債権の状況
(注)1 破綻先債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破産更生債権等その他これらに準ずる貸付金であります。
2 延滞債権とは、その他の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援をはかるこ
とを目的として利息の支払を猶予したものを除きます。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、上記以外のその他の3ヵ月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に
有利となる取決めを行った貸付金であります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 破綻先債権 | 819百万円 | 786百万円 |
| 延滞債権 | 20,585 〃 | 21,170 〃 |
| 3ヶ月以上延滞債権 | 3,519 〃 | 3,530 〃 |
| 貸出条件緩和債権 | 31,778 〃 | 31,410 〃 |
| 合計 | 56,702 〃 | 56,897 〃 |
(注)1 破綻先債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破産更生債権等その他これらに準ずる貸付金であります。
2 延滞債権とは、その他の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援をはかるこ
とを目的として利息の支払を猶予したものを除きます。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、上記以外のその他の3ヵ月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に
有利となる取決めを行った貸付金であります。