有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額について決定方針は、1991年6月27日開催の定時株主総会で決議された限度額の範囲内でその具体的金額を取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。報酬等の額につきましては、取締役については、役位別に定められた基本額とその職務に応じて算定された職務報酬との合計額を基準として、監査役については、監査役の協議にて算定しております。なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容は、取締役報酬限度額350百万円及び監査役報酬限度額30百万円であります。
報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後は、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をより一層強化することができるよう独立した諮問委員会の必要性等について検討してまいります。
これに加え当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」(以下、本項目において「本制度」という。)を2016年9月6日より導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
本制度の導入により、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人給与のうち、特に重要なものはありません。
3. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額について決定方針は、1991年6月27日開催の定時株主総会で決議された限度額の範囲内でその具体的金額を取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。報酬等の額につきましては、取締役については、役位別に定められた基本額とその職務に応じて算定された職務報酬との合計額を基準として、監査役については、監査役の協議にて算定しております。なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容は、取締役報酬限度額350百万円及び監査役報酬限度額30百万円であります。
報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後は、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をより一層強化することができるよう独立した諮問委員会の必要性等について検討してまいります。
これに加え当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」(以下、本項目において「本制度」という。)を2016年9月6日より導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
本制度の導入により、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 209 | 144 | 65 | ― | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | 4 |
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人給与のうち、特に重要なものはありません。
3. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。