有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は持続的な企業価値の向上を図る報酬体系とし、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬水準としております。個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後は、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性と説明責任をより一層強化することができるよう独立した諮問委員会の必要性等について検討してまいります。
b. 報酬体系
報酬体系は、取締役を対象とした定額報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」により構成し、代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役及び相談役(以下、「役付取締役等」という。)を対象とした前述の「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」の構成に業績連動報酬として「賞与」を加えております。また監督機能を担う社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み「基本報酬」のみを支払うこととしております。
c. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議
(注) 業績連動型株式報酬で付与されるポイントは㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式における1株当たりの帳簿価額を1ポイントとしております。
d. 定額報酬と業績連動報酬の構成割合
各報酬要素の構成割合は、持続的な企業価値の向上を健全に動機付けることを目的として、取締役は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」との比率が概ね9:1となるよう設定しており、役付取締役等は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「賞与」並びに「業績連動型株式報酬」との比率が概ね6:3:1となるよう設定しております。
e. 取締役の報酬等の決定方針
(注)1. 賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標である当事業年度の当期純利益は前記「第1「企業の概況」1「主要な経営指標等の推移」(2)提出会社の経営指標等」に記載のとおりであります。
2. 当社の業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。なお、詳細は前記「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(8)「役員・従業員株式所有制度の内容」②株式給付信託(BBT)」に記載のとおりであります。
3. 業績連動報酬に係る指標について、当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。このため当社は、業績連動報酬に係る指標の目標は策定しておりません。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、対象取締役の報酬等について個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において当該原案に基づき代表取締役会長多々良實夫及び代表取締役社長安成政文(以下、「代表取締役」という。)に対象取締役の個人別の報酬額の決定を委任することについて審議及び決議を行い、対象取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役へ委任しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役付取締役等の当社の業績を踏まえた賞与の評価配分であります。これらの権限を委任した理由は、各役付取締役等の当社業績への貢献度の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、委任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が決定した対象取締役の個人別の報酬額を、役付取締役等で構成される常務会にて審議させた上で当該報酬等の内容が各職責を踏まえた適正な水準であることを確認し、当該報酬等の内容は基本方針に沿うものであると判断しております。
g. 受任者及び取締役会の活動内容
1. 2021年4月26日 常務会開催
代表取締役2名及び役付取締役2名で対象取締役の個人別報酬額について審議を行う。
2. 2021年5月14日 取締役開催
常務会で審議された対象取締役の個人別報酬額について承認する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人給与のうち、特に重要なものはありません。
3. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は持続的な企業価値の向上を図る報酬体系とし、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬水準としております。個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後は、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性と説明責任をより一層強化することができるよう独立した諮問委員会の必要性等について検討してまいります。
b. 報酬体系
報酬体系は、取締役を対象とした定額報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」により構成し、代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役及び相談役(以下、「役付取締役等」という。)を対象とした前述の「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」の構成に業績連動報酬として「賞与」を加えております。また監督機能を担う社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み「基本報酬」のみを支払うこととしております。
c. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議
| 役員区分 | 報酬の種類 | 報酬限度額 | 株主総会決議年月日 | 決議時点の役員の員数 | ||
| 取締役 | 固定報酬 | 基本報酬 | 年額350百万円以内 | 1991年6月27日 | 第35回定時 株主総会 | 取締役20名 |
| 業績連動報酬 | 賞与 (役付取締役等) | |||||
| 業績連動型株式報酬 | 年額19百万円以内 | 2016年6月29日 | 第60回定時 株主総会 | 取締役12名 | ||
| (社外取締役を除く取締役) | (年額35,000 ポイント以内) | (うち非業務執行取締役は、社外取締役1名) | ||||
| 監査役 | 固定報酬 | 基本報酬 | 年額30百万円以内 | 1991年6月27日 | 第35回定時 株主総会 | 監査役3名 |
(注) 業績連動型株式報酬で付与されるポイントは㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式における1株当たりの帳簿価額を1ポイントとしております。
d. 定額報酬と業績連動報酬の構成割合
各報酬要素の構成割合は、持続的な企業価値の向上を健全に動機付けることを目的として、取締役は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」との比率が概ね9:1となるよう設定しており、役付取締役等は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「賞与」並びに「業績連動型株式報酬」との比率が概ね6:3:1となるよう設定しております。
e. 取締役の報酬等の決定方針
| 報酬の種類 | 決定方針の概要 | |
| 固定報酬 | 基本報酬 | 役位、職責及び在任年数等に応じて支給額を決定するものとしております。なお、個人別の報酬額の決定方針は役付取締役等で構成される常務会にて審議され取締役会にて承認されております。 |
| 業績連動報酬 | 賞与 | 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、当事業年度の当期純利益の金額に、その時々において経営上重視する指標を加味して算出された額を賞与として定時株主総会終了後に一括支給しております。なお、個人別の報酬額の決定方針は役付取締役等で構成される常務会にて審議され取締役会にて承認されております。 |
| 業績連動型株式報酬 | 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標を反映した非金銭報酬とし、当社普通株式を当社が定めています役員株式給付規程に従って、原則として信託を通じて給付し、取締役退任後に支給しております。 | |
(注)1. 賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標である当事業年度の当期純利益は前記「第1「企業の概況」1「主要な経営指標等の推移」(2)提出会社の経営指標等」に記載のとおりであります。
2. 当社の業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。なお、詳細は前記「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(8)「役員・従業員株式所有制度の内容」②株式給付信託(BBT)」に記載のとおりであります。
3. 業績連動報酬に係る指標について、当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。このため当社は、業績連動報酬に係る指標の目標は策定しておりません。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、対象取締役の報酬等について個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において当該原案に基づき代表取締役会長多々良實夫及び代表取締役社長安成政文(以下、「代表取締役」という。)に対象取締役の個人別の報酬額の決定を委任することについて審議及び決議を行い、対象取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役へ委任しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役付取締役等の当社の業績を踏まえた賞与の評価配分であります。これらの権限を委任した理由は、各役付取締役等の当社業績への貢献度の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、委任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が決定した対象取締役の個人別の報酬額を、役付取締役等で構成される常務会にて審議させた上で当該報酬等の内容が各職責を踏まえた適正な水準であることを確認し、当該報酬等の内容は基本方針に沿うものであると判断しております。
g. 受任者及び取締役会の活動内容
1. 2021年4月26日 常務会開催
代表取締役2名及び役付取締役2名で対象取締役の個人別報酬額について審議を行う。
2. 2021年5月14日 取締役開催
常務会で審議された対象取締役の個人別報酬額について承認する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 227 | 145 | 54 | 16 | 12 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 3 |
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人給与のうち、特に重要なものはありません。
3. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。