半期報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
※6 不良債権の状況
不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破産更生債権及びこれらに準ずる債権)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(危険債権)
危険債権とは、返済状況が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
(三月以上延滞債権)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割等によって、債務者に有利となる取り決めを行った貸付金のうち、定期的に入金されている債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
(正常債権)
正常債権とは、前掲いずれにも該当しない、返済状況に問題のない債権であります。
不良債権の状況は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | (単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破産更生債権及びこれらに準ずる債権)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(危険債権)
危険債権とは、返済状況が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
(三月以上延滞債権)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割等によって、債務者に有利となる取り決めを行った貸付金のうち、定期的に入金されている債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
(正常債権)
正常債権とは、前掲いずれにも該当しない、返済状況に問題のない債権であります。