有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※9 不良債権の状況
営業貸付金及び破産更生債権等のうち、不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破綻先債権)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し、未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(延滞債権)
延滞債権とは、破綻先債権以外の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されているものを除きます。
(3ヵ月以上延滞債権)
3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している営業貸付金であり、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されている営業貸付金であり、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
営業貸付金及び破産更生債権等のうち、不良債権の状況は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破綻先債権)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し、未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(延滞債権)
延滞債権とは、破綻先債権以外の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されているものを除きます。
(3ヵ月以上延滞債権)
3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している営業貸付金であり、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されている営業貸付金であり、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。