有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、役割発揮に対する対価として機能させるほか、中長期的な会社業績向上及び企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能させることを方針としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会、監査等委員会であり、その内容として、経営環境及び業績の状況等を踏まえ、必要に応じて報酬体系・報酬水準の見直しを図ることとし、各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬額が年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額が年額80百万円以内としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬(固定額)は、月例の固定報酬とし、報酬ランクごとに報酬テーブルを定めております。また、報酬ランクを決定する一定基準を役職ごとに設け、基本報酬は報酬ランクに基づく金額としております。監査等委員である取締役の報酬体系は、その独立性の観点から業績等による変動は行わず、基本報酬のみを支給することとしております。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は株価上昇及び業績向上に対する意欲を高め、企業価値の増大を図ることを目標とし、業績連動報酬(変動額)に係る指標は、報酬ランクの基準額に対し、各取締役の評価に基づく評価乗率及び会社業績乗率から算出することとし、これを毎年一定の時期に支給しております。各取締役の評価に基づく評価乗率及び会社業績乗率は、各取締役の担当部門の成果を反映させるため、経営環境に加え、各取締役が担当する事業ごとの営業アセット、回収状況といった営業指標及び営業収益や経常利益、ROAといった経営指標を重要な指標値とし、取締役ごとに、担当部門の目標に対する実績評価を行い、業績連動報酬の額の決定は、5のとおり、取締役の処遇決定機関である人事委員会(評価の公平性・透明性を担保することを目的に設置し、代表取締役・社長が指名する取締役にて構成)への諮問、答申を経た上で行っております。
なお、当事業年度における主要な経営指標の実績は以下のとおりです。当事業年度における営業状況については「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」をご覧ください。
その他、基本報酬の一定割合を自社株取得型報酬(原則、月額基本報酬×5%以上月100万円未満の範囲で各取締役が決定)として役員持株会に拠出し、取得した当社株式は在任期間中保有することで報酬と株価との連動性を高めております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事委員会において検討を行っております。5の委任を受けた代表取締役社長は人事委員会の答申内容に従って、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長社長執行役員である福田光秀氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、各取締役の担当事業の業績を把握し、その業務に連動した評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
取締役会は、その権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、業績連動報酬の額の決定について人事委員会に原案を諮問し答申を得るとともに、監査等委員会への意見収集を実施しております。上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申及び意見収集の結果に従って、報酬の具体的な内容を決定しております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事委員会や監査等委員会の答申や意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
7.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
8.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、役割発揮に対する対価として機能させるほか、中長期的な会社業績向上及び企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能させることを方針としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会、監査等委員会であり、その内容として、経営環境及び業績の状況等を踏まえ、必要に応じて報酬体系・報酬水準の見直しを図ることとし、各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬額が年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額が年額80百万円以内としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬(固定額)は、月例の固定報酬とし、報酬ランクごとに報酬テーブルを定めております。また、報酬ランクを決定する一定基準を役職ごとに設け、基本報酬は報酬ランクに基づく金額としております。監査等委員である取締役の報酬体系は、その独立性の観点から業績等による変動は行わず、基本報酬のみを支給することとしております。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は株価上昇及び業績向上に対する意欲を高め、企業価値の増大を図ることを目標とし、業績連動報酬(変動額)に係る指標は、報酬ランクの基準額に対し、各取締役の評価に基づく評価乗率及び会社業績乗率から算出することとし、これを毎年一定の時期に支給しております。各取締役の評価に基づく評価乗率及び会社業績乗率は、各取締役の担当部門の成果を反映させるため、経営環境に加え、各取締役が担当する事業ごとの営業アセット、回収状況といった営業指標及び営業収益や経常利益、ROAといった経営指標を重要な指標値とし、取締役ごとに、担当部門の目標に対する実績評価を行い、業績連動報酬の額の決定は、5のとおり、取締役の処遇決定機関である人事委員会(評価の公平性・透明性を担保することを目的に設置し、代表取締役・社長が指名する取締役にて構成)への諮問、答申を経た上で行っております。
なお、当事業年度における主要な経営指標の実績は以下のとおりです。当事業年度における営業状況については「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」をご覧ください。
| 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 経常利益 | ROA |
| 127,481百万円 | 109,950百万円 | 17,530百万円 | 19,305百万円 | 2.2% |
その他、基本報酬の一定割合を自社株取得型報酬(原則、月額基本報酬×5%以上月100万円未満の範囲で各取締役が決定)として役員持株会に拠出し、取得した当社株式は在任期間中保有することで報酬と株価との連動性を高めております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事委員会において検討を行っております。5の委任を受けた代表取締役社長は人事委員会の答申内容に従って、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長社長執行役員である福田光秀氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、各取締役の担当事業の業績を把握し、その業務に連動した評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
取締役会は、その権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、業績連動報酬の額の決定について人事委員会に原案を諮問し答申を得るとともに、監査等委員会への意見収集を実施しております。上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申及び意見収集の結果に従って、報酬の具体的な内容を決定しております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事委員会や監査等委員会の答申や意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
7.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 185 | 148 | 36 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12 | 12 | ― | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | ― | 2 |
8.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。