有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 1社
連結子会社の名称
全宅ファイナンス株式会社
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準および評価方法
イ 棚卸資産
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
ハ 委託債権回収費用引当金
当社は独立行政法人住宅金融支援機構より住宅ローン債権の管理回収業務を受託しておりますが、延滞債権の一部についてはその管理回収業務を株式会社住宅債権管理回収機構に委託しております。当該委託管理回収業務費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見込みを合理的に勘案して次期以降の費用見積額を引当計上しております。
(4)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 1社
連結子会社の名称
全宅ファイナンス株式会社
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準および評価方法
イ 棚卸資産
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 6~28年 |
| 機械装置及び運搬具 | 3~5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5~20年 |
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
ハ 委託債権回収費用引当金
当社は独立行政法人住宅金融支援機構より住宅ローン債権の管理回収業務を受託しておりますが、延滞債権の一部についてはその管理回収業務を株式会社住宅債権管理回収機構に委託しております。当該委託管理回収業務費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見込みを合理的に勘案して次期以降の費用見積額を引当計上しております。
(4)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。