有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,485,718株は、「個人その他」に14,857単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式32単元を含めて記載しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 4 | 26 | 30 | 11 | 4 | 2,776 | 2,851 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 1,903 | 12,639 | 17,807 | 904 | 13 | 66,362 | 99,628 | 2,247 |
所有株式数 の割合(%) | - | 1.91 | 12.68 | 17.87 | 0.91 | 0.01 | 66.62 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式1,485,718株は、「個人その他」に14,857単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式32単元を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 27,000,000 |
計 | 27,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,965,047 | 9,965,047 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数100株 |
計 | 9,965,047 | 9,965,047 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
イ.平成24年6月1日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
ロ.平成25年6月3日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
② 新株予約権付社債
該当事項はありません。
① 新株予約権
イ.平成24年6月1日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 971(注) | 971(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 97,100(注) | 97,100(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月19日~ 平成54年6月18日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | - |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
ロ.平成25年6月3日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,231(注) | 1,231(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 123,100(注) | 123,100(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月20日~ 平成55年6月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | - |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
② 新株予約権付社債
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法第447条第1項および会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成24年8月1日 (注) | ─ | 9,965 | △1,500,000 | 3,500,000 | △1,965,719 | ─ |
(注) 会社法第447条第1項および会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 1,485,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,477,100 | 84,771 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 | 2,247 | ― | ― |
発行済株式総数 | 9,965,047 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 84,771 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 岡藤ホールディングス 株式会社 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 | 1,485,700 | ― | 1,485,700 | 14.91 |
計 | ― | 1,485,700 | ― | 1,485,700 | 14.91 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、株価変動を株主の皆様と共有し、業績向上および企業価値の増大への貢献意欲をより高めることを目的として、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および当社の完全子会社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することとしております。
当該制度の内容は次のとおりです。
①2012年株式報酬型新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
②2013年株式報酬型新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
③2014年株式報酬型新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
当社は、株価変動を株主の皆様と共有し、業績向上および企業価値の増大への貢献意欲をより高めることを目的として、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および当社の完全子会社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することとしております。
当該制度の内容は次のとおりです。
①2012年株式報酬型新株予約権
決議年月日 | 平成24年6月1日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 235,100株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月19日から平成54年6月18日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
②2013年株式報酬型新株予約権
決議年月日 | 平成25年6月3日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 158,800株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月20日から平成55年6月19日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
③2014年株式報酬型新株予約権
決議年月日 | 平成26年6月2日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 107,900株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月19日から平成56年6月18日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。