臨時報告書

【提出】
2024/06/24 16:15
【資料】
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提出理由

当社は、2024年6月24日付で東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1) 当該訴訟の提起があった年月日
2024年6月24日(東京地方裁判所)
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 :株式会社キャネットクレジット(以下「原告」といいます。)
住所 :京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町296番地
代表者の氏名:代表取締役 榎本 幸雄
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の原因及び提起に至った経緯
当社は、2022年9月28日付「株式会社ヴィエリスからの一部事業譲受及び新たな事業の開始に関するお知らせ」において開示のとおり、美容脱毛サロン事業を一部譲受しておりましたが、取得に至る以前において、株式会社ヴィエリスは美容脱毛サロンの利用顧客に対して原告が取り扱う立替払いのクレジット取引の提供を行っておりました。
原告は顧客がこのクレジット取引を利用して立替払いを行っていましたが、株式会社ヴィエリスに対して、この立替払いの未払分等について支払請求をしたところ、すでに株式会社ヴィエリスが営業停止の状況であること、また美容脱毛サロン事業の運営が当社に切り替わっていたことから、その支払いを連帯保証債務として株式会社ヴィエリスを含む当社らに求めるものとして訴えを提起したものであります。
なお、原告は2023年5月26日付で連帯保証債務支払等請求事件として、連帯保証債務の支払い174,031,670円、及びこれに対する利息の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提訴していますが、2024年6月24日付で、原告より訴訟に関する請求金額を拡張する旨の訴えの変更申立てが提起されたものであります。
② 訴訟の内容
訴訟の内容 :連帯保証債務等請求事件
訴訟物の価額:295,516,920円、及びこれに対する訴状送達の日から支払済みに至るまで年3パーセントの割合による金員の支払い。
(4)当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、原告が主張する連帯保証債務はないものと考えており、裁判で当社の考えを主張し、正当性を明らかにしていく所存です。
なお、本訴訟による当社業績への影響等は現時点では不明ですが、今後の進捗に伴い、開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。