有価証券報告書-第34期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決定しており、取締役の基本報酬は固定報酬のみとしております。取締役の報酬は、各人に相応しい人材の確保・維持ならびに、業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、取締役並びに監査役の報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定しております。
2025年6月27日開催の第33回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は、年額500,000千円以内(うち社外取締役分は年額6,000千円以内)であります。2002年6月24日開催の第10期定時株主総会において決議された監査役の報酬額は、年額50,000千円以内(3名)であります。また非金銭報酬として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、2026年6月26日付取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額の決定を代表取締役会長に委任する旨の決議をしています。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の成果・責任等を考慮するについては代表取締役会長が最も適しているからであります。代表取締役会長は、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの妥当性を担保するため、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、当社の一定基準に基づく計算に加えて、社外の役員報酬制度に関して知見を有する者からの助言、経済環境、業界動向、経営状況及び企業文化等を考慮し、各取締役の報酬等の額を決定することとしており、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(4) 役員の報酬等
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在の人員数は取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。なお、上記の支給人員と相違しているのは、2025年6月27日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいるためであります。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決定しており、取締役の基本報酬は固定報酬のみとしております。取締役の報酬は、各人に相応しい人材の確保・維持ならびに、業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、取締役並びに監査役の報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定しております。
2025年6月27日開催の第33回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は、年額500,000千円以内(うち社外取締役分は年額6,000千円以内)であります。2002年6月24日開催の第10期定時株主総会において決議された監査役の報酬額は、年額50,000千円以内(3名)であります。また非金銭報酬として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、2026年6月26日付取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額の決定を代表取締役会長に委任する旨の決議をしています。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の成果・責任等を考慮するについては代表取締役会長が最も適しているからであります。代表取締役会長は、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの妥当性を担保するため、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、当社の一定基準に基づく計算に加えて、社外の役員報酬制度に関して知見を有する者からの助言、経済環境、業界動向、経営状況及び企業文化等を考慮し、各取締役の報酬等の額を決定することとしており、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(4) 役員の報酬等
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 396,807 | 136,500 | 260,307 | ‐ | ‐ | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 社外役員 | 17,100 | 17,100 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 |
(注)当事業年度末現在の人員数は取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。なお、上記の支給人員と相違しているのは、2025年6月27日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいるためであります。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。