2018年3月期、2019年3月期における当社の国内の法定実効税率は31%となっております。
2017年12月22日、米国の法人税法を大幅に変更する2017年減税および雇用法が成立しました。これにより、米国連邦法人税率の21%へ引き下げ、米国における税基盤の拡大、テリトリアル課税方式と米国外の被投資会社の留保金に対する一時課税の導入、特定の資産の早期償却の容認、そして米国内の事業体から米国外の関連会社に行う特定の支出への課税等の変更が行われました。その結果、2018年3月31日で終了する期において、野村の繰延税金負債の純額は2,776百万円減少し、法人税等調整額は同額減少しました。なお、2018年4月1日以降の野村における特定の前提や解釈の変更、将来における野村の行動、米国税務当局やその他の団体から発表された追加のガイダンスを考慮し、最終的な影響を算定した結果、当連結会計期間において、反映された影響額の重要な調整はありません。
海外子会社は、各会社が事業を行う国の法人税率の適用を受けております。法人所得税等と会計上の税引前当期純利益(損失)との関係は、さまざまな税額控除、課税所得に影響しない特定の収益、税務上控除されない特定の費用、評価性引当金の増減、および海外子会社に適用される税率の相違等、多様な要因の影響を受けております。
2024/06/25 12:33