欧州において、ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズ PLC(以下「NEHS」)は、連結ベースで、英国プルーデンス規制機構による法的監督下にあります。その連結は、2000年金融サービス・市場法、自己資本要求規則および健全性規制機構規則集下の要件に従って作成されております。NEHSの最も重要な連結子会社でありますノムラ・インターナショナル PLC(以下「NIP」)は、証券仲介・売買業務を行っております。NIPは、英国プルーデンス規制機構による規制を受けており、最低資本要件の充足が義務付けられております。NIPはさらに、Non-US Swap Dealer (以下「SD」)としてCFTCに登録されており、条件付きのSecurity-based Swap DealerとしてSECに登録されております。NIPは全米先物協会(以下「NFA」)のメンバーです。SECとCFTCは、英国の規制が米国のドッド・フランク法で求められる要件を満たす同等性を認め、代替的コンプライアンスの利用が認められています。NIPは、自己資本と証拠金、報告、記録管理等のような特定の分野において、代替的コンプライアンスの利用を選択しました。また、NEHSの別の連結子会社でありますノムラ・バンク・インターナショナル PLC(以下「NBI」)も同様に英国プルーデンス規制機構による規制を単体で受けております。NEHSには他にも、ドイツのノムラ・ファイナンシャル・プロダクツ・ヨーロッパ GmbH(以下「NFPE」)、フランスのバンク・ノムラ・フランス(以下「BNF」)、ルクセンブルクのノムラ・バンク・ルクセンブルク S.A.(以下「NBL」)を含む、EU自己資本要求規則および現地規制による法的監督下にある連結子会社があります。NFPEは独連邦金融監督庁(BaFin)より規制を受けており、BNFは仏健全性監督破綻処理機構(ACPR)より規制を受けており、また、NBLはルクセンブルク金融監督委員会(CSSF)より規制を受けております。2024年3月31日および2025年3月31日現在、NEHSは連結上、NIP、NBI、NFPE、BNFおよびNBLは単体上、それぞれ適用されるすべての自己資本規制に関する要件を充足しております。
アジアにおいて、ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED(以下「NIHK」)およびノムラ・シンガポール LIMITED(以下「NSL」)は、それぞれの当局により規制を受けております。NIHKは香港証券先物委員会の監督下で、有価証券の販売、取引および決済、先物取引、証券・先物取引に関する助言業務、コーポレートファイナンス、およびウェルスマネジメントに関する認可を取得しております。台湾支店を含むNIHKの活動は、証券先物(ファイナンシャル・リソーシズ)規制(以下「FRR規制」)により、常時、定められた流動資本要求額を下回ることのない流動資本を維持した上でなされることが求められます。流動資本とは、流動資産額が認定負債額を超える部分を指します。流動資本要求額はFRR規制によりあらかじめ決められた条件により計算されます。NSLはシンガポール通貨監督庁(以下「MAS」)の監督下で認可を受けたマーチャント・バンクとして、主に有価証券の販売および取引、証券に関する助言業務、コーポレートファイナンスおよびウェルスマネジメント等を行っております。NSLはシンガポールにおいてMASにより規制されているため、ドバイ・インターナショナル・フィナンシャル・センターの支店を含め、最低自己資本比率を課されております。2024年3月31日および2025年3月31日現在、NIHKおよびNSLは適用されるすべての資本規制に関する要件を充足しております。
19 関連会社およびその他の持分法投資先:
2025/06/23 16:00