「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が475百万円減少し、法人税等調整額が80百万円、その他有価証券評価差額金が555百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は68百万円減少し、法人税等調整額は68百万円増加しております。
2015/06/29 10:42