有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:48
【資料】
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【項目】
111項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金980百万円858百万円
役員退職慰労引当金359358
減損損失145255
投資有価証券評価損161245
ゴルフ会員権評価損119115
貸倒引当金24875
減価償却費11228
その他4042
繰延税金資産小計2,1681,979
評価性引当額△1,022△1,122
繰延税金資産合計1,146857
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,800△3,956
その他△80△82
繰延税金負債合計△2,880△4,038
繰延税金資産(負債)の純額△1,734△3,181

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目20.51.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△192.8△33.3
住民税均等割等1.10.1
評価性引当額の増減額166.73.8
連結納税による影響額△64.3-
解消見込時期と実際の解消時期との税率の差異△80.10.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正-1.3
その他△0.20.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率△111.111.5

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が課税されることになりました。
これらの税率変更等により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は48百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。