訂正有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)基本方針
当社は、独立社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問委員会である指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役の報酬に関する基本方針や報酬の割合等を審議の上、取締役会の決議により決定します。
各取締役の報酬については、株主総会でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定します。また、執行役員の報酬は、取締役に準じて処遇します。監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査役の協議により決定しております。
(ロ)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月26日第87期定時株主総会であり、決議の内容は、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としてご承認いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。本制度では、対象取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内としています。
(ハ)業績連動報酬に係る指標と当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等のうち、賞与(年次・業績連動)については、各事業年度の経常利益を指標としています。本指標を選択している理由は、株主の皆様との価値を共有し、中長期的な企業価値の向上を目指すという理由からです。
また、業績連動報酬である賞与の額は、指名報酬諮問委員会の諮問を経て、株主総会で承認いただいた年額報酬額枠の範囲内で取締役会の決議により決定します。
(ニ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社の役員の報酬等は、2007年6月26日第87期定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)として決議され、また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額として年額50百万円以内としています。
これらの方針に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。また、監査役の報酬等は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査役の協議により決定しております。執行役員の報酬等は、取締役に準じて処遇しています。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
当社の役員の報酬等は、2007年6月26日第87期定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額として年額50百万円以内として決議されています。
(ヘ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の決定に関する方針は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定します。
その権限の内容及び裁量の範囲は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保することで、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的としています。
(ト)最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
最近事業年度の取締役の報酬等につきましては、2020年6月11日開催の指名報酬諮問委員会において、世間相場を勘案のうえ決定し、同日開催の取締役会にて報告いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2019年6月25日付けで、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。上記表中の株式報酬の総額は、当該制度に基づく当事業年度中に係る費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)基本方針
当社は、独立社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問委員会である指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役の報酬に関する基本方針や報酬の割合等を審議の上、取締役会の決議により決定します。
各取締役の報酬については、株主総会でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定します。また、執行役員の報酬は、取締役に準じて処遇します。監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査役の協議により決定しております。
(ロ)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月26日第87期定時株主総会であり、決議の内容は、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としてご承認いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。本制度では、対象取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内としています。
(ハ)業績連動報酬に係る指標と当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等のうち、賞与(年次・業績連動)については、各事業年度の経常利益を指標としています。本指標を選択している理由は、株主の皆様との価値を共有し、中長期的な企業価値の向上を目指すという理由からです。
また、業績連動報酬である賞与の額は、指名報酬諮問委員会の諮問を経て、株主総会で承認いただいた年額報酬額枠の範囲内で取締役会の決議により決定します。
(ニ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社の役員の報酬等は、2007年6月26日第87期定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)として決議され、また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額として年額50百万円以内としています。
これらの方針に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。また、監査役の報酬等は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査役の協議により決定しております。執行役員の報酬等は、取締役に準じて処遇しています。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
当社の役員の報酬等は、2007年6月26日第87期定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額として年額50百万円以内として決議されています。
(ヘ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の決定に関する方針は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定します。
その権限の内容及び裁量の範囲は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保することで、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的としています。
(ト)最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
最近事業年度の取締役の報酬等につきましては、2020年6月11日開催の指名報酬諮問委員会において、世間相場を勘案のうえ決定し、同日開催の取締役会にて報告いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 140 | 101 | 17 | 21 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 33 | 33 | ― | ― | 5 |
(注)当社は、2019年6月25日付けで、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。上記表中の株式報酬の総額は、当該制度に基づく当事業年度中に係る費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。