有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会にて、取締役の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を以下のとおり定め、2025年4月18日開催の取締役会にて、決定方針に沿った役員報酬規程を制定しております。当該決定方針及び役員報酬規程は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会で決議しております。
(イ)基本方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定され、当社が設定する経営指標に基づき、職務、業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行うことを基本方針としたうえで、取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会において、審議、答申し、あらかじめ株主総会で決議された報酬枠の範囲内において取締役会で決定します。その内容は、その内容は、「固定報酬:基本報酬(以下、「基本報酬」という)」、「短期インセンティブ(業績連動報酬):役員賞与(以下、「役員賞与」という)」、「長期インセンティブ:譲渡制限付株式報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という)」で構成されます。
・監査等委員である取締役の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する視点から「基本報酬」のみとしております。また、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・指名報酬諮問委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催します。
(ロ)基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、原則として、役位(執行役員の役位を含む)や 各役員が担う役割・責務に応じて決定し、毎月現金にて支給します。また役職別の報酬水準(社外取締役、監査等委員である取締役、および非常勤である取締役を除く)は、原則社長の報酬額を最上位とし、以下役位を基本として、専務、常務、非役付役員の順に、報酬種類別に報酬額を逓減する報酬体系としております。
(ハ)役員賞与
業務執行を担う取締役(以下「業務執行取締役」という)の毎年度の企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として支給する短期業績連動報酬となります。前年度の当社グループの業績および役員等の個人の職務遂行状況に応じたKPIの目標達成度に応じて決定し、役位別の基準額に対して「0~150%」の範囲で変動します。また役員賞与は、原則として年1回、決算期より3カ月後の定時株主総会終了後に現金にて支給します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
(ニ)譲渡制限付株式報酬
・業務執行取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、当社普通株式を交付します。
・譲渡制限付株式は、原則として、毎年当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の基準額をベースに年間の株式報酬費用発生見込額と翌事業年度以降の業績見通しを勘案し、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、当社普通株式を交付します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
・譲渡制限期間は、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社または当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
・2007年6月26日開催の第87期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額6億円以内(当該総会後取締役6名、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)として、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において取締役(当該総会後付与対象となる取締役8名、ただし、社外取締役3名を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を、取締役の報酬等の額とは別枠として、年額50百万円以内としてそれぞれ決議いただいております。
・2021年6月25日開催の第101期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額4億円以内(うち、社外取締役分は5千万円以内。当該総会後取締役は6名、うち社外取締役は2名。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内(当該総会後監査等委員である取締役3名、うち、社外取締役2名。)、また、当該金銭報酬とは別枠で取締役(社外取締役2名、及び監査等委員である取締役3名を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を、年額1億円以内としてそれぞれ決議しております。
(ヘ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。また、監査等委員である取締役の報酬等は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査等委員である取締役の協議により決定しております。執行役員の報酬等は、取締役に準じて処遇しています。
(ト)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
・役員の報酬等の決定に関する方針は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定します。
・その権限の内容及び裁量の範囲は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬等の公正性及び客観性を担保することで、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的としています。
(チ)最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
・最近事業年度の取締役の報酬等につきましては、2024年6月21日開催の指名報酬諮問委員会において、世間相場を勘案のうえ決定し、2024年6月26日開催の取締役会にて報告いたしました。
(リ)役員報酬決定の手続き
・役員報酬の基本方針に則り、公平性や客観性が担保され、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会で決定しています。
・報酬の具体的決定については、役位(執行役員の役位を含む)や 各役員が担う役割・責務に応じて定められる基本報酬、前年度の当社グループの業績および役員等の個人の職務遂行状況に応じたKPIの目標達成度に応じて決定し、役位別の基準額に対して「0~150%」の範囲で変動し定められる役員賞与、並びにこれらの報酬枠とは別枠の譲渡制限付株式報酬について審議を行い、報酬総額及び個人別報酬額を取締役会に答申いたします。
・また、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬枠の範囲内で囲内で、取締役の報酬は取締役会で決定することとしています。
・譲渡制限付株式報酬についても、株主総会で決議された上限枠内で原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権を対象取締役(社外取締役を除く。)に対して、指名報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
・なお、指名報酬諮問委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等(賞与)に係る業績指標は「営業利益」と「事業基盤拡大に関するKPI」であり、2025年3月期の連結営業利益の実績は1,886百万円であり、事業基盤拡大に関するKPIである証券事業の総預り資産は、2025年3月末時点で1兆9,661億円であります。当該指標を選択した理由は、事業の収益力を高めることを主眼とすることからであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会にて、取締役の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を以下のとおり定め、2025年4月18日開催の取締役会にて、決定方針に沿った役員報酬規程を制定しております。当該決定方針及び役員報酬規程は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会で決議しております。
(イ)基本方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定され、当社が設定する経営指標に基づき、職務、業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行うことを基本方針としたうえで、取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会において、審議、答申し、あらかじめ株主総会で決議された報酬枠の範囲内において取締役会で決定します。その内容は、その内容は、「固定報酬:基本報酬(以下、「基本報酬」という)」、「短期インセンティブ(業績連動報酬):役員賞与(以下、「役員賞与」という)」、「長期インセンティブ:譲渡制限付株式報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という)」で構成されます。
・監査等委員である取締役の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する視点から「基本報酬」のみとしております。また、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・指名報酬諮問委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催します。
(ロ)基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、原則として、役位(執行役員の役位を含む)や 各役員が担う役割・責務に応じて決定し、毎月現金にて支給します。また役職別の報酬水準(社外取締役、監査等委員である取締役、および非常勤である取締役を除く)は、原則社長の報酬額を最上位とし、以下役位を基本として、専務、常務、非役付役員の順に、報酬種類別に報酬額を逓減する報酬体系としております。
(ハ)役員賞与
業務執行を担う取締役(以下「業務執行取締役」という)の毎年度の企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として支給する短期業績連動報酬となります。前年度の当社グループの業績および役員等の個人の職務遂行状況に応じたKPIの目標達成度に応じて決定し、役位別の基準額に対して「0~150%」の範囲で変動します。また役員賞与は、原則として年1回、決算期より3カ月後の定時株主総会終了後に現金にて支給します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
(ニ)譲渡制限付株式報酬
・業務執行取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、当社普通株式を交付します。
・譲渡制限付株式は、原則として、毎年当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の基準額をベースに年間の株式報酬費用発生見込額と翌事業年度以降の業績見通しを勘案し、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、当社普通株式を交付します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
・譲渡制限期間は、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社または当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
・2007年6月26日開催の第87期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額6億円以内(当該総会後取締役6名、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)として、2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において取締役(当該総会後付与対象となる取締役8名、ただし、社外取締役3名を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を、取締役の報酬等の額とは別枠として、年額50百万円以内としてそれぞれ決議いただいております。
・2021年6月25日開催の第101期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額4億円以内(うち、社外取締役分は5千万円以内。当該総会後取締役は6名、うち社外取締役は2名。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内(当該総会後監査等委員である取締役3名、うち、社外取締役2名。)、また、当該金銭報酬とは別枠で取締役(社外取締役2名、及び監査等委員である取締役3名を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を、年額1億円以内としてそれぞれ決議しております。
(ヘ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。また、監査等委員である取締役の報酬等は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査等委員である取締役の協議により決定しております。執行役員の報酬等は、取締役に準じて処遇しています。
(ト)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
・役員の報酬等の決定に関する方針は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定します。
・その権限の内容及び裁量の範囲は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬等の公正性及び客観性を担保することで、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的としています。
(チ)最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
・最近事業年度の取締役の報酬等につきましては、2024年6月21日開催の指名報酬諮問委員会において、世間相場を勘案のうえ決定し、2024年6月26日開催の取締役会にて報告いたしました。
(リ)役員報酬決定の手続き
・役員報酬の基本方針に則り、公平性や客観性が担保され、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会で決定しています。
・報酬の具体的決定については、役位(執行役員の役位を含む)や 各役員が担う役割・責務に応じて定められる基本報酬、前年度の当社グループの業績および役員等の個人の職務遂行状況に応じたKPIの目標達成度に応じて決定し、役位別の基準額に対して「0~150%」の範囲で変動し定められる役員賞与、並びにこれらの報酬枠とは別枠の譲渡制限付株式報酬について審議を行い、報酬総額及び個人別報酬額を取締役会に答申いたします。
・また、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬枠の範囲内で囲内で、取締役の報酬は取締役会で決定することとしています。
・譲渡制限付株式報酬についても、株主総会で決議された上限枠内で原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権を対象取締役(社外取締役を除く。)に対して、指名報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
・なお、指名報酬諮問委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動 報酬等(賞与) | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 275 | 124 | 84 | 66 | 6 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 2 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 10 | 10 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 12 | 12 | ― | ― | 2 |
| 合計 | 313 | 163 | 84 | 66 | 11 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等(賞与)に係る業績指標は「営業利益」と「事業基盤拡大に関するKPI」であり、2025年3月期の連結営業利益の実績は1,886百万円であり、事業基盤拡大に関するKPIである証券事業の総預り資産は、2025年3月末時点で1兆9,661億円であります。当該指標を選択した理由は、事業の収益力を高めることを主眼とすることからであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。