有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、一部の受入手数料について収益の認識を総額から純額へ変更しました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過措置に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
これにより、当事業年度の営業収益および販売費・一般管理費はそれぞれ606百万円減少しました。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、一部の受入手数料について収益の認識を総額から純額へ変更しました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過措置に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
これにより、当事業年度の営業収益および販売費・一般管理費はそれぞれ606百万円減少しました。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。