有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年5月2日から株式の名義書換えの取扱場所および単元未満株式の買取りの取扱場所を次の場所に変更しております。
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
当社本店大手町本館 経営企画部
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | - |
| 株券の種類 | 当社は株券を発行しておりません。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都文京区目白台三丁目29番20号 当社本店目白台別館 経営企画部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | - |
| 新券交付手数料 | - |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都文京区目白台三丁目29番20号 当社本店目白台別館 経営企画部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年5月2日から株式の名義書換えの取扱場所および単元未満株式の買取りの取扱場所を次の場所に変更しております。
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
当社本店大手町本館 経営企画部