平成26年6月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在(平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成28年5月31日) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月29日~平成56年7月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 203円資本組入額 102円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、経営役および参与のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| ②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、第12項に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 |
| ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株であります。
なお、新株予約権割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。