有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会決議により定めており、その内容は、以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な観点から検討を行っているため、取締役会としては決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、社内取締役については、個別の取締役の役割及び業績を踏まえた報酬(基本報酬と株式報酬型ストックオプションから構成する。)とする一方、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、独立性を確保するため株式報酬型ストックオプションを付与せず、基本報酬のみとすることを基本的な考え方とします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、個別の取締役の役割及び業績を踏まえて決定します。各事業年度の取締役の基本報酬についてはその決定を、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員で構成される指名報酬委員会に委ねる決議を取締役会で行い、株主総会決議の定める総額の範囲で、指名報酬委員会が決定します。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬には、業績連動報酬は含みませんが、業績向上への意欲と士気を高めることを目的として、社内取締役に対して毎年一定の時期に株式報酬型ストックオプションを付与します。その公正価値の算定に当たっては付与時点の株価が考慮され、その個別の取締役に付与する個数は、基本報酬と同様、個別の取締役の役割及び業績も勘案して決定します。なお、株式報酬型ストックオプションを付与する個数に関して当社の業績を示す指標を基礎とする具体的な算定方式は定めておらず、権利行使条件に業績を示す指標等を基礎とする算定方式も含まれておりません。
d. 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社では、社内取締役の報酬等の支給割合について、基本報酬70%、株式報酬型ストックオプション30%を基本的な考え方としますが、当社の主たる事業の業績は、経済環境や相場環境の状況等によって、大きく左右されることから、支給割合については基本的な考え方とかい離することがあります。
e. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
基本報酬については、指名報酬委員会が、株主総会で決議された範囲内で決定します。株式報酬型ストックオプションについては、指名報酬委員会がその付与内容を立案し、取締役会にて決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する上での独立性を考慮し、株主総会の定める総額の範囲で、常勤・非常勤に応じた基本報酬のみを支給することとしております。
また、監査等委員である取締役の個別報酬は、株主総会の決議の定める総額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
指名報酬委員会の構成員は、代表取締役社長執行役員である和里田聰並びに小貫聡(委員長)及び堀俊明の2名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。指名報酬委員会は、上述の決定方針の下、取締役会の委任により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬に関する事項を決定します。その権限の内容は、取締役の基本報酬の内容の決定及び取締役会に付議する取締役の株式報酬型ストックオプション付与内容の立案です。これらの権限を委任した理由は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する手続きの透明性の向上を図るためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額は、基本報酬については、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき年額3億円以内(うち社外取締役分は5千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションについては、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき、基本報酬とは別枠で年額2億円以内(ただし各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は4,000個(1個当たりの目的である株式は普通株式100株)が上限)としております。なお、2025年6月29日の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役2名)であり、株式報酬型ストックオプションの対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役に対する報酬の総額は、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき年額1億円以内としております。なお、2025年6月29日の定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当事業年度における当社の役員の報酬の額の決定過程における取締役会の活動としては、2025年6月29日開催の定時株主総会後の取締役会において、指名報酬委員会に取締役の個別報酬に関する事項の決定を委ねました。また、2025年7月に指名報酬委員会の付与内容の立案に基づくストックオプション付与の書面決議を行いました。
指名報酬委員会の活動としては、2025年6月に取締役の個別の基本報酬の決定及び取締役会に付議するストックオプションの付与内容の立案を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション78百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会決議により定めており、その内容は、以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な観点から検討を行っているため、取締役会としては決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、社内取締役については、個別の取締役の役割及び業績を踏まえた報酬(基本報酬と株式報酬型ストックオプションから構成する。)とする一方、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、独立性を確保するため株式報酬型ストックオプションを付与せず、基本報酬のみとすることを基本的な考え方とします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、個別の取締役の役割及び業績を踏まえて決定します。各事業年度の取締役の基本報酬についてはその決定を、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員で構成される指名報酬委員会に委ねる決議を取締役会で行い、株主総会決議の定める総額の範囲で、指名報酬委員会が決定します。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬には、業績連動報酬は含みませんが、業績向上への意欲と士気を高めることを目的として、社内取締役に対して毎年一定の時期に株式報酬型ストックオプションを付与します。その公正価値の算定に当たっては付与時点の株価が考慮され、その個別の取締役に付与する個数は、基本報酬と同様、個別の取締役の役割及び業績も勘案して決定します。なお、株式報酬型ストックオプションを付与する個数に関して当社の業績を示す指標を基礎とする具体的な算定方式は定めておらず、権利行使条件に業績を示す指標等を基礎とする算定方式も含まれておりません。
d. 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社では、社内取締役の報酬等の支給割合について、基本報酬70%、株式報酬型ストックオプション30%を基本的な考え方としますが、当社の主たる事業の業績は、経済環境や相場環境の状況等によって、大きく左右されることから、支給割合については基本的な考え方とかい離することがあります。
e. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
基本報酬については、指名報酬委員会が、株主総会で決議された範囲内で決定します。株式報酬型ストックオプションについては、指名報酬委員会がその付与内容を立案し、取締役会にて決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する上での独立性を考慮し、株主総会の定める総額の範囲で、常勤・非常勤に応じた基本報酬のみを支給することとしております。
また、監査等委員である取締役の個別報酬は、株主総会の決議の定める総額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
指名報酬委員会の構成員は、代表取締役社長執行役員である和里田聰並びに小貫聡(委員長)及び堀俊明の2名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。指名報酬委員会は、上述の決定方針の下、取締役会の委任により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬に関する事項を決定します。その権限の内容は、取締役の基本報酬の内容の決定及び取締役会に付議する取締役の株式報酬型ストックオプション付与内容の立案です。これらの権限を委任した理由は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する手続きの透明性の向上を図るためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額は、基本報酬については、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき年額3億円以内(うち社外取締役分は5千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションについては、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき、基本報酬とは別枠で年額2億円以内(ただし各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は4,000個(1個当たりの目的である株式は普通株式100株)が上限)としております。なお、2025年6月29日の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役2名)であり、株式報酬型ストックオプションの対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役に対する報酬の総額は、2025年6月29日の定時株主総会における決議に基づき年額1億円以内としております。なお、2025年6月29日の定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当事業年度における当社の役員の報酬の額の決定過程における取締役会の活動としては、2025年6月29日開催の定時株主総会後の取締役会において、指名報酬委員会に取締役の個別報酬に関する事項の決定を委ねました。また、2025年7月に指名報酬委員会の付与内容の立案に基づくストックオプション付与の書面決議を行いました。
指名報酬委員会の活動としては、2025年6月に取締役の個別の基本報酬の決定及び取締役会に付議するストックオプションの付与内容の立案を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 234 | 156 | 78 | 78 | 9 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 23 | 23 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 57 | 57 | ― | ― | 6 |
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション78百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。