四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注1)
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができる。
(注2)
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年8月9日から平成30年8月8日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができる。
② 平成30年8月9日から平成31年8月8日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができる。
③ 平成31年8月9日から平成32年8月8日まではすべてを行使することができる。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできない。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注3)
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者(注2の定義に従う)に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とする。
3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定する。
4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、平成29年8月9日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成32年8月8日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとする。
6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月24日 |
| 新株予約権の数(個) | 839 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 83,900 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月9日~平成32年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注1)
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができる。
(注2)
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年8月9日から平成30年8月8日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができる。
② 平成30年8月9日から平成31年8月8日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができる。
③ 平成31年8月9日から平成32年8月8日まではすべてを行使することができる。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできない。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注3)
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者(注2の定義に従う)に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とする。
3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定する。
4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、平成29年8月9日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成32年8月8日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとする。
6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定する。